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特約事項 2026/04/27 版
第1条 本特約は、借主・貸主相互に良い状態と関係を長期維持するため設定するものとする。
第2条 家賃の支払いは、毎月末日までに翌月分を支払うものとする。
第3条 水道料金は二名で月額3,000円の定額とする。ただし、水道料金の値上げ、または実際の使用量が定額を著しく上回った場合、貸主は事前通知のうえ料金の改定を行うことができ、借主はこれに同意するものとする。なお、入居人数が増える場合は事前に貸主へ申請するものとし、入居人数は原則4名までとする。
第4条 退去時、室内が借主の故意または過失により破損・毀損し修繕が必要な場合、その費用は借主の全額負担とする。
第5条 退去後の室内クリーニングは、貸主の指定する業者により行うものとし、ルームクリーニング費用(金●●,●●●円。原則として家賃1.5ヶ月分相当。インフレ等の事情により改定する場合がある)は借主が負担するものとする。
第6条 自己都合により満1年以内に契約解除をする場合、解約予告(1ヶ月前)とは別に、賃料合計2ヶ月分を違約金として支払う。2年未満の場合は1ヶ月分とする。家賃支払遅延により保証会社より退去を要請された場合も自己都合による契約解除として取り扱う。
第7条 契約物件周りの雑草の手入れ・処分は借主が行うものとする。退去時に除草がなされていない場合、その費用を借主に請求する。なお、近隣への影響等やむを得ない場合は、貸主側で立ち入り除草を行うことがある。
第8条 本物件のテレビ視聴は現在アンテナにより行っており、アンテナは現状貸しとする。ケーブルテレビへ加入する場合の費用は借主負担とする。インターネット利用環境等の調査は借主が行うものとし、本物件設備に起因してインターネット利用契約上の違約金等が発生した場合についても、貸主は一切責任を負わない。
第9条 借主は自治会に加入するものとし、自治会費の支払いは借主が行うものとする。
第10条 本物件は築年数が相当程度経過しており、建物本体、床、建具、配管、屋根、外壁等に歪み・劣化・不具合が生じる可能性があることを、借主はあらかじめ了承する。貸主は、本物件の築年数を踏まえ、新築同等の性能・品質まで回復させる修繕義務を負わないものとする。ただし、建物の構造体に関わる重大な不具合、雨漏り、その他居住継続に重大な支障となる修繕についてはこの限りではない。
第11条 本物件は現況有姿で引き渡すものとし、借主は募集図面との相違や、住環境に影響を及ぼす恐れのある施設の存在を十分に確認した上で契約を締結するものとする。借主は、本物件に傾きや経年劣化による建具・ドアの歪み等があることを了承の上で入居するものとし、それを原因とする一切の異議申立てを行わない。
第12条 借主は、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)をもって本物件およびその設置設備を使用するものとする。日常生活上の通常損耗の範囲で生じる消耗品の交換および小修繕は、借主の負担と費用にて行うものとし、貸主に修繕の依頼を行わないものとする。本条にいう小修繕には、次に掲げるものを含む(これらに限らない)。
(1) 電球、LED電球、蛍光灯の交換
(2) 蛇口のパッキン、水栓のコマ、シャワーホース等の交換
(3) 室内ドア・建具・引き戸の軽微な調整、ネジの締め直し
(4) エアコン、換気扇、レンジフード等のフィルターの清掃および交換
(5) 浴室・トイレ等の各種ゴム部品、カートリッジ等の消耗品の交換
なお本条は、借主に大規模修繕の義務を負わせるものではなく、貸主が当該小修繕について修繕義務を負わない旨を確認するものである。
第13条 本物件に設置されているエアコン、温水洗浄便座、照明器具、カーテン、ガスレンジ/コンロ、換気扇、給湯器、その他の設備機器(以下「本設備」。実際に設置されているものに限る)の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 借主が前条(第12条)に定める善管注意義務を尽くし、通常の用法に従って使用したにもかかわらず、経年劣化その他通常損耗により本設備が故障した場合、貸主が修理または交換の対応を行う。
(2) 借主の善管注意義務違反、不適切な使用、または日常清掃・手入れの不履行に起因して本設備が故障・破損した場合、修理または交換の費用は借主の負担とする。これに該当する典型例として、フィルターの詰まりを放置したことによるエアコン・換気扇の故障、コンロの過熱・空焚きによる破損、温水洗浄便座の不適切な分解・洗浄に起因する故障、結露の放置によるカビ・電気部品の損傷等が挙げられるが、これに限られない。
(3) 本設備のうち、貸主が好意により設置・残置したサービス品(残置物)として、契約締結時に貸主から借主へ書面または口頭にて個別に告知したものについては、貸主は修繕・交換・撤去義務を負わないものとする。
(4) 本設備の撤去・処分が必要となる場合、借主は事前に貸主へ報告したうえで行うものとし、借主の判断で無断に廃棄・持ち出しをすることはできないものとする。
第14条 浄化槽の汲み取り清掃費は共益費に含むものとする。浄化槽の維持管理に必要な電気については、片方の物件の賃料をあらかじめ調整しているため、ブレーカーは落とさないようにすること。汲み取り方式の場合は、各自で汲み取りを依頼し、溢れさせて近隣に迷惑をかけないようにすること。対応がなされない場合、貸主から汲み取りを依頼し、その費用を借主に請求する。退去時にも汲み取りをお願いする。
第15条 ベランダでの喫煙は禁止する(灰がベランダに損傷を与えるため)。
第16条 風呂使用後は、窓を開ける等の換気を行うこと。汚れ・カビ・床の湿気防止のために必要となるためである。
第17条 シロアリの発生を確認した場合は、速やかに貸主へ申し出ること。第15条・第16条・本条の対応を怠ったことに起因する損害の費用は、借主に請求する場合がある。
第18条 保証会社へ加入している契約の場合、本契約は保証会社の更新を継続条件とする。借主は、更新時に遅延なく更新手続を行うものとし、更新を行わない場合、本契約は解除されるものとする。
第19条 無断でペットを飼育した場合、違約金として家賃2ヶ月分を支払うものとする。その後の協議によりペット可となった場合、ペット礼金として1ヶ月分を支払うものとする。
第20条 退去時は原則として日割計算は行わない。
第21条 借主は、貸室内において、危険・不潔・悪臭、その他近隣の迷惑となるべき行為(ゴミの溜め込み・室内外への放置等を含み、ゴミ屋敷化を防止する趣旨)をしてはならない。本契約に定めのない事柄であっても、借主が近隣住民への迷惑行為を行った場合、または貸主の助言に従わず近隣とのトラブルを解決できない場合には、貸主は催告のうえ本契約を解除できるものとする。
ーー事前にペットを飼う物件の場合ーーーーーーー
・その他
AD2やフリーレント1ヶ月で短期違約金をつけた場合のお願い
仲介会社様へのお願い
・保証会社について
取引のある家賃保証会社
実績数
特にcasaの方が好きで、日本セーフティーの方がいいところがあれば教えてください。
会社情報
いなべ、菰野、鈴鹿の物件
亀山市
追記 築古 戸建ての場合の追記特約
・当物件への入居にあたっては、中古戸建につき、借主は現状有姿での賃貸であることを予め認識し、賃貸契約を締結するものとする。
・台風等の自然災害による雨漏り等、建物の躯体に関わる不具合の場合は、借主の故意・過失・善管注意義務違反でない場合を除き、貸主が修繕義務を負うものとする。
・その他、水回りやエアコン、電気関係等の不具合に関しては、現状有姿での貸出につき、 修繕は借主の負担で行うものとする。
人材派遣会社について
人材派遣会社で外国人の場合、1年以内での退去が目立ち大変困っております。
違約金は1年以内3ヶ月 2年以内2ヶ月でお願いします。
口座振替でお願いします。(なぜか、振込忘れが多い)
人材派遣 退去時の残置物が多かったり、中の掃除も外国人任せて、クリーニングで落ちない状態の割に、原状回復の支払いも渋いので、保証金などであらかじめ預かる可能性もあります。
また、人材派遣の外国人の場合、家賃を+1万など増額してもいい場合は、相談させてください。
入居前キャンセルが多い
あらかじめ申し込みをして部屋だけ押さえておいて、そこから外国人を探すケースがあります。外国人が見つからなかったらキャンセルすればいいという考えです。
保証会社まで合格して、鍵や中のポップを片付けて入居前日にいきなりキャンセルも10年間で2回くらいました。以上よりそれを担保できる何かをほしいです。
法人企業による外国人の入居は喜んで対応できます。地元企業は迷惑をかけてくる可能性が低いのでそのようなことはして来られないです。
問題のある派遣会社
・ヒューマン系(鈴鹿)
・株式会社ティーユー 2021/09/24
・社名不明 新正駅付近の会社 2021/7月ぐらい
問題行動
・とりあえず値引き要求 (短期違約金を無しにしてほしいなど短期入居的な)
・水道料金、共益費の日割り要求
・入居時期をコロコロ変える。最短を希望しながら、後でずらす。
・保証会社を嫌がる
以上は審査に通ってからも交渉が細かく、こちらも仲介店さんにここまで決まっていて仲介店さんに断るのが心苦しく進めてしまいます。最終的に断れると仲介店さんが一番苦労されると思うので、やはり関係性のできた会社だと助かります。
入居後のトラブル ゴミ出し・騒音・敷地にゴミ⇨飛散近隣クレーム

添付ファイル ワードとPDF形式
ゴミ出し
・本来は人材派遣会社の人が地域事情を理解し、入居者に徹底していただきたいのですが、遠方などで確認できず、地域住民の方が困っております。
地域によっては自治会長から私宛に電話がかかってきて、早朝深夜関係なく呼び出しがかかったことがあります。また、外国人に注意してもヘラヘラして日本語を分かっているのかわからないふりをすると言われることもあります。
以上より入居していただく場合には玄関に連絡先の掲示をしていただくようにお願いします。
ラミネートでテープ痕が残らない形でお願いします!
おすすめはラミネート不要の耐水紙に印刷し、結束バンドで玄関固定がおすすめです。
A4は100枚で高価なので、A310枚を買い半分に切り、A4にして使っています。

ひどい場合はできれば巡回をしていただくや入居者から写真を提出させるなど管理をお願いします。
入居者情報掲示物記入していただき、1部は私の契約書、1部は玄関に掲示するようにお願いします。特約にも記載してください。
旧 特約事項 メモ
<2026/04/26 までコピペして、利用してください。>
借主・貸主相互に良い状態、関係を長期維持するため、特約事項を設定しております。
1.家賃の支払いについては、毎月末日までに翌月分を支払うものとする。
2.水道料金は二名で3,000円の定額料金であるが、水道料金の値上げ、もしくは、実際の使用料が定額料金を著しく上回った場合、事前に貸主による通知を行なった上、
料金の改定を行うことに同意するものとする。また、入居人数が増える場合は必ず申請をするようにする。(原則4名まで)
3.退去時、室内が、故意、過失による破損、毀損により修繕が必要な場合は借主の全額負担とする。
4.借主は、退去後貸主の指定する業者により行うこととし、ルームクリーニング(¥ 35000円など 、御社の見積もり指定金額を記入してください。基本的に家賃1.5ヶ月でお願いします。)を支払うものとする。
※日本セーフティが保証の場合、事前にルームクリーニング費用を特約に書いておかないと、保証対象外になるため。
5.自己都合により、満一年以内に契約解除をする場合は、解約予告(1ヶ月前)とは別に、違約金賃料合計の2ヶ月分を支払う。2年未満の場合は、1ヶ月分とする。万一、家賃支払遅延により保証協会より退去を要請された場合も自己都合による契約解除とるする
※「AD2ヶ月」や「AD1ヶ月、フリーレント1ヶ月」など合計2ヶ月かかる場合は、短期違約金を上記のようにお願いします。
※AD1ヶ月の場合は、短期違約金なしでも構いません。
6.契約した物件周りの雑草の手入れや処分を行うものとする。退去時除草されていない場合は、請求いたします。大家側が立ち入り除草する場合もある。
7.本物件のテレビ視聴は現在アンテナで行なっている。アンテナは現状貸しでとするが、ケーブルテレビ加入の場合は借主が費用を負担する。また、インターネット利用環境等の調査は借主で行うこととし、本物件設備に起因してインターネット利用契約上の違約金等が発生した場合に関しても、貸主は一切責任を負わない。
9.自治会に加入するものとし、自治会費の支払いは、借主が行うものとする。
10. 室内のエアコン、暖房洗浄便座、照明器具、カーテンの取り扱いについて
1. 本物件に設置されているエアコン、暖房洗浄便座、照明器具、カーテン(以下「本品」)は、貸主が設置したものですが、設備としての保証は行わず、サービス品として提供するものとします。
そのため、入居期間中の維持管理や補修、撤去・処分が必要になった場合、費用は借主負担とします。
2. 本品を撤去・処分する場合、事前に貸主へ報告するものとします。
借主の判断で勝手に廃棄・持ち出しをすることはできません。
ただし、通常の使用により故障した場合(経年劣化や通常使用による不具合など)は、貸主が修理または交換を行います。
3. 借主の故意または過失により本品を破損・故障させた場合は、借主負担にて修理または交換を行うものとします。
11.浄化槽の汲み取り清掃費は共益費に含むものとする。浄化槽の維持管理の電気については片方の物件の賃料をあらかじめ引いて調整してあり、ブレーカーを落とさないようにお願いします。汲み取りの場合は、各自で汲み取りを依頼して、溢れさせて近隣に迷惑をかけないようにお願いします。ご対応されない場合は、こちらから依頼し請求します。退去時は汲み取りをお願いします。
11.ベランダでタバコを吸わないでください。(灰がベランダに損傷を与えるため)
12.風呂使用後は窓を開けるなどの換気をお願いします。汚れ、カビ、床の湿気防止につながります。
13.シロアリ発生した場合は、遠慮なく大家までおっしゃってください。
12.13を放置した場合は、費用が請求させる場合があります。
14.保証協会(会社)へ加入している契約の場合は、保証協会の更新を条件としており、更新時には遅延なく更新を行うものとする。また、更新を行わない場合、本契約は解除するものとする。
15.無断でペットを飼った場合は、違約金として家賃2ヶ月分頂きます。その後協議によりペット可となった場合、ペット礼金1ヶ月分をいただきます。
16.退去時は原則として日割りは発生しません。
・借主は、本物件に傾きがあることを了承の上、入居するものとし、それが原因によることに対して一切の異議申し立てを行わないものとする。
・借主は本物件を現況のまま借り受けるものとし、募集図面との相違や、住環境に影響を及ぼす恐れのある施設の存在を十分に確認した上で、契約を締結するものとする。(建具・ドアなどの経年劣化による歪みも含む)
17.賃借人は、貸室内において、危険、不潔、悪臭、その他近隣の迷惑となるべき行為をしてはならない(ゴミを貯めて室内・室外に放置しない。※ゴミ屋敷防止のため)
本契約に定めのない事柄であっても、借主が近隣住民への迷惑行為を行った場合、または貸主の助言に従わず近隣とのトラブルを解決できない場合には、貸主は催告の上、本契約を解除できるのものとします。
・クリーニング費用などインフレによって値段は変わる場合がある。